家内労働者へ仕事(内職等)を委託している委託者の方は、家内労働法による「委託者」になりますので、「委託状況届」の提出が必要です。
委託者になられた場合には遅滞なく、それ以後は毎年4月1日現在の家内労働者数等を記入し、4月30日までに労働基準監督署に提出をお願いします。(令和2年12月25日付で「委託状況届」の様式が改定されています。)
詳しくは、東京労働局労働基準部賃金課内労働係(03ー3512ー1614)または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。
※本年は4月30日が行政機関の休日のため、5月1日が期日となります。
東京労働局ホームページ