小規模事業者(個人事業主含む)が、収益力及び経営力の向上を図るため、自ら作成する経営改善計画書に基づき、新たな設備の導入及び店舗の改修等に取り組む場合において、市がその費用の一部を支援いたします。
令和4年5月10日(火曜)から令和5年2月28日(火曜)
(注記)実績報告の締切は令和5年3月31日(金曜)です。
(注記)予算額の上限に達した場合は、締切日に関わらず募集終了となります。
下記の全ての事項に該当することが必要です。(注記)令和3年度に東村山市小規模事業者経営改善補助金の交付を受けた事業者は申請できません。
(1)店舗等又は主たる事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地が東村山市内にあり、市内で事業等を営んでいること。
(2)従業員数が、商業・サービス業は5人以下、製造業、建設業、運輸業その他の業種は20人以下であること(中小企業基本法第2条第5項に規定)。
(3)税務署長に開業届等を提出している者であること。
(4)チェーン店、フランチャイズ店でないこと。
(5)交付申請前に、自身で経営改善計画書を作成の上、経営相談窓口「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」において予め相談し、経営改善計画書について助言を受けること。
(6)他の地方公共団体等から同様の補助金等を受けておらず、今後も受ける予定がないこと。
(7)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(8)住民税の滞納がないこと。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業ではないこと
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。
小規模事業者経営改善補助金のご申請の前には、「Bisport東村山」又は「東村山市商工会」による交付申請前の相談が必要です。相談は事前予約制・無料となっております。
(注記)ご相談前にご自身で経営改善計画書を作成する必要があります。
(1)Bisport東村山
「Bisport東村山」とは、経営上のあらゆる悩みに対し、経験豊富な専門相談員(中小企業診断士等)による「無料」の経営相談窓口です。
電話(042-393-5111 内線:3202)又は電子申請にてお申し込みください。
(2)東村山市商工会
東村山市商工会とは、小規模企業施策の実施機関で、小規模事業者等の皆様を支援するために経営相談などの様々な事業を実施している組織です。
電話(042-394-0511)にて、お申し込みください。
令和5年3月31日までに完了する、以下の事業が対象となります。
(1)機械設備等の導入及び改修経費
(2)店舗等の改修経費
(3)(1)・(2)に付随する設置工事費及び設計費等
(注記)(1)から(3)は、交付決定後に行う必要があります。交付決定前に実施したものは補助対象とはなりません。
(1)汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi/・サーバー・WEBカメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ、ラジオ等、電話機(FAX含む)、コピー機、テレビ、車(フォークリフト等、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、消耗品、原材料費、委託費、人件費、販売促進費(チラシ等)等)
(2)リースなど所有権がないもの
(3)消耗品にあたるもの
(4)実績報告の際に提出する「経費を証する書類」に不備があるもの
(5)クレジットカード払い等で、令和5年3月31日までに支払いが完了しないもの
例:令和5年3月にクレジットカード決済で購入した代金が令和5年4月に口座から引き落とされる場合は補助対象外
(6)リボ払いで支払うもの
(7)金券・商品券・ポイント等で支払った経費
(8)個人間取引(オークション、フリマアプリ等)にて購入したもの
(9)その他市が補助対象外と認める経費。
(1)補助率 1/2以内
(2)補助限度額 50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。
募集要項をご確認ください。
補助金の交付を希望する方は、以下の書類を揃えて、産業振興課(市役所北庁舎1階:平日8時30分~午後5時00分)にご提出ください。
(1)東村山市小規模事業者経営改善補助金交付申請書(第1号様式)(ワード:34KB)
(1)東村山市小規模事業者経営改善補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:241KB)
(2)東村山市小規模事業者経営改善計画書(別紙1)(エクセル:39KB)
(2)東村山市小規模事業者経営改善計画書(別紙1)(PDF:1,511KB)
(3)住民票(法人の場合は、登記事項証明書)
(4)住民税の納税証明書
・個人事業主の方 市都民税の納税証明書(令和3年度分)
・法人の方 法人市民税の納税証明書(直近の事業年度のもの)
(5)補助対象経費を証する書類(見積書等)
(6)その他、事業に関する書類(あれば提出してください。)
・【記入例】東村山市小規模事業者経営改善補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:276KB)
・【作成例】東村山市小規模事業者経営改善計画書(別紙1・飲食店)(PDF:1,492KB)
・【作成例】東村山市小規模事業者経営改善計画書(別紙1・製造業)(PDF:1,487KB)
応募された事業に対する補助金交付の可否を決めるため、審査を行います。また、必要がある場合には、ヒアリングを行うことがあります。審査の視点は次の通りです。
〇基本項目
(1)現状に対する認識
自社の製品やサービスの強みや弱みを適切に認識しているか。
(2)課題の把握
課題の把握が明確になっているか。
(3)目標
目標は現状を踏まえ、課題を解決する内容となっているか。
(4)事業計画
取組事項の計画内容と財務目標が合致しているか。
(5)効果
2年後の営業利益の状況及びその算出根拠の妥当性はどうか。
(6)補助金の必要性
本補助金を有効に活用できる計画であるか。計画内容が経営改善テーマと合致しているか。
(7)経営改善に対する姿勢
経営改善計画書の全体を通し、経営改善に対する意欲の高さを感じるか。
〇加点項目 (注記)下記に当てはまる場合、基本項目とは別に加点があります。
・発注先が市内事業者であるか。
補助対象事業の終了後、速やかに以下の書類にて実績の報告をしていただきます。実績報告の締切日は令和5年3月31日(厳守)です。期限までに実績報告書を提出できない場合は、補助金のお支払いができません。
(1)東村山市小規模事業者経営改善補助金実績報告書(第2号様式)
(2)補助対象経費を証する書類
・店舗等の改修の場合:「領収書」、「振込が分かる書類(振込票、または該当部分の通帳の写し)」
・機械、備品等の購入の場合:「領収書」、「振込が分かる書類(振込票、または該当部分の通帳の写し)」、「経費の内訳が分かる書類(納品書等)」
(注記)クレジットカードで支払った場合、上記に加え「クレジットカード利用明細書」を提出してください。
(3)実施内容が分かる写真(実施前・実施後)
ご申請前に必ずご一読ください。
・東村山市小規模事業者経営改善補助金募集要項(PDF:757KB)