東村山市新販路開拓等応援プロジェクト補助金は、コロナ禍においても、市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、新たな販路の開拓にチャレンジしようとする中小企業者等(市内で創業する方も含む)を応援するため、出店等に係る費用の一部を支援する制度です。
令和4年5月10日(火曜)から令和5年2月28日(火曜)
(注記)実績報告の締切日は令和5年3月31日(金曜)です。
(注記)予算額に達し次第、締切日に関わらず募集を締め切ります。
共通事項については、(1)から(11)の全てに、個別事項については、(1)から(3)のいずれかに、該当することが必要です。
【共通事項】
(1)中小企業者、小規模事業者、個人事業主等(以下「中小企業者等」という。)であること。
(2)交付申請前に、ご自身で事業計画書を作成の上、経営相談窓口Bisport東村山等において相談し、事業計画について助言を受けること。
(3)事業を1年以上継続することが見込まれること。
(4)東村山市内で新たに店舗等を構える場合においては、当該店舗等が所在する地域の商店会に加入すること。但し、商店会が組織されていない地域においては、東村山市商工会に入会すること。
(5)市内の別の店舗等で既に事業等を営んでいる場合は、本事業活用後も、当該店舗等での事業等を継続すること。
(6)他の地方公共団体等からの助成金、補助金等を受けていない及び受ける予定がないこと。
(7)住民税の滞納がないこと。
(8)税務署長に開業届を提出していること。
(9)暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有するものでないこと。
(10)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でないこと。
(11)その他市長が不適当と認める者でないこと。
【個別事項】
(1)市内事業者が市内・市外に出店等を行うケース
主たる事務所その他これらに準ずるものの所在地が市内にある中小企業者等が、市内、もしくは市外で新たに店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(2)市外事業者が市内に出店等を行うケース
市外にある中小企業者等が、新たに東村山市内に店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
(3)創業予定者が市内に出店等を行うケース
創業予定者が市内で店舗又は事務所等を構え事業を開始すること。
市内又は市外へ店舗又は事務所等を構え、事業等を開始するために要する下記の経費が対象経費となります。
(1)店舗等の改修に要する経費
(2)備品購入に要する経費(中古品を含む)
(3)店舗等を賃借する場合は、賃料及び敷金等を除くその賃借に要する経費(礼金、不動産仲介手数料等)
(4)その他市長が必要と認める経費
(1)補助率 1/2以内
(2)補助限度額 50万円
(注記)千円未満切捨て、税抜価格に対する補助となります。
募集要項を確認してください。
補助金の交付を希望する方は、以下の書類をそろえて、直接産業振興課(北庁舎1階:平日午前8時30分から午後5時)にご提出ください。
(1)東村山市新販路開拓等応援プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)(WORD)(ワード:34KB)
(1)東村山市新販路開拓等応援プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)(PDF)(PDF:250KB)
(2)申請者情報(別紙1)(EXCEL)(エクセル:18KB)
(3)新たな店舗等の開設に伴う事業計画書(別紙2)(EXCEL)(エクセル:12KB)
(3)新たな店舗等の開設に伴う事業計画書(別紙2)(PDF)(PDF:175KB)
(4)新たな店舗等の開設に伴う収支予算書(別紙3)(EXCEL)(エクセル:11KB)
(4)新たな店舗等の開設に伴う収支予算書(別紙3)(PDF)(PDF:135KB)
(5)住民票(法人の場合は、登記簿謄本)
(6)住民税の納税証明書
(7)補助対象経費を証する書類(見積書等)
(8)その他、事業に関する書類(あれば提出して下さい)
交付申請前に、経営相談窓口Bisport東村山等において予め相談し、事業計画についての助言を受ける必要があります。
(注記)事前にご自身で事業計画書を作成した後に、ご相談を受ける流れとなります。
経営相談窓口Bisport東村山の予約はこちらのページの「予約方法」より行ってください。
ご申請前に必ずご一読ください。
新販路開拓等応援プロジェクト補助金募集要項(PDF)(PDF:684KB)
・【記入例】東村山市新販路開拓等応援プロジェクト補助金交付申請書(第1号様式)(PDF:276KB)